障がい者福祉サービス
​​​​​​​について

Welfare service for persons with disabilities

クローバー

障がい者福祉法に基づき
​​​​​​​ケアプランを作成します。

ご利用者様の自宅にヘルパーを派遣し、必要な介護を行います。

居宅介護

ホームヘルパーが介護が必要な方の自宅に出向いて提供されるサービスで、日常生活で困難なことに対しての援助を行います。
「身体介護」「家事援助」「通院等介助」「通院等乗降介助」の4つがあります。

居宅介護

重度訪問介護

重度の障害がある方にホームヘルパーが自宅へ出向いて支援を行うサービスです。
居宅介護との違いは入院時の支援も含まれる点です。

重度訪問介護

同行援護

視覚障害のある方が外出する際に必要な情報の提供や同行を行います。
移動の支援や排泄・食事の介護、役所や病院での代筆・代読、危険回避のための支援などを行います。
日常生活での買い物や通院、公的機関への外出、余暇活動などでの外出が対象となります。

同行援護

移動支援

移動支援とは、主に知的障がい児・者に対して、外出した際の移動の支援を行うサービスです。
社会生活をおくる上で必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のための外出の際の移動を支援します。

移動支援

対象となる方

対象となる方

利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と
認定された方及び18歳未満のこれに相当する障がい児

クローバー

ご利用の流れ

STEP

01

受付・申請

市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行ってください。代行で申請を行うことも可能です。

受付・申請

STEP

02

障害支援区分の認定調査・判定

認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
一次判定は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。
二次判定は、「医師の意見書」と勘案事項調査を元に、審査会で障害支援区分の判定をします。

障害支援区分の認定調査・判定

STEP

03

ケアプランの作成

特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。

ケアプランの作成

STEP

04

受付・申請

ケアプランに基づき、日常的に介護が必要とする方に適切なサービスを提供します。

ご契約・サービス利用開始
クローバー

採用応募

弊社では、スキルを活かして、やりがいをもって働くことができます。
ご利用者様の健康と快適な生活のお手伝いを一緒にしませんか?

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